利用者:Aphaia/砂場
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date: today, 1wk. avg, 3mos. avg, 5-24 7,549, 8,257, 13,876 |2005年5月24日 (火) 17:37 5-25 7,126, 7,849, 13,876 2005年5月25日 (水) 18:02 (UTC) up & higest # どうもこの日がピークだったらしい。 5-30 10,934 9,938 12,767 2005年5月30日 (月) 19:05 (UTC) up
いちど19000台まで落ちる。
6-17 7,848 10,925 12,048 up 19,377 6-18 9,035 11,083 11,753 up 19,505
6-27 5,903 7,994 10,790 up 18,862 6-27 5000>
7-10ころ一度1万台におちるも 7月下旬に再び上昇し始める。
7-20 6,686 7,990 9,764 up 9,688
'''{{subst:PAGENAME}}'''は平安時代の日本の歌人。 小倉百人一首に[[和歌|歌]]が取られている。 {{Wikiquote|{{subst:PAGENAME}}}} {{writer-stub}}
和暦と西暦
[編集]- (延喜3年(903年) - 天禄3年9月11日(972年10月20日))
- (延喜3年 - 天禄3年9月11日〔903年 - 972年10月20日〕)
- (903年 - 972年10月20日)
- (903年〔延喜3年〕 - 972年10月20日〔天禄3年9月11日〕)
- (903年〔延喜3年〕 - 972年〔天禄3年〕)
- (903年〔延喜3〕 - 972年〔天禄3〕)
- (903〔延喜3〕年 - 972〔天禄3〕年)
読者の便宜、NPOVの原則のどちらを念頭においても、併記が好ましいような。
政治と著作権
[編集]政治家だから発言が著作権保護下にないのではなくて、政治の場での発言だからPDになる。
- 例:参考人招致された民間人の発言、選挙公報
参考:著作権法
- 第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
- 一 憲法その他の法令
- 二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 第四十条 公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。