法諺
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法諺(ほうげん)とは、ことわざの形で法律についての知識や考え方をまとめたものである。法格言ともいう。
- 社会あるところに法あり。
- ラテン語だと"Ubi societas, ibi jus."。
- 物権は債権を破る。
- 権利の上に眠るものは保護されない。
- 権利を行使しないと消滅時効にかかるが、その根拠となる考え方である。
- 疑わしきは被告人の利益に。
- 推定無罪の原則。「疑わしきは罰せず。」とも。
- 法律なくして刑罰なし。
- 罪刑法定主義を示す法諺。
- ラテン語で"nulla poena sine lege"。但し、18世紀から19世紀にかけての法学者アンゼルム・フォイエルバッハによる。
- 買い主は警戒せよ。
- 元となったラテン語の法諺は"Caveat emptor."というもの。
- 特別法は一般法を破る。
- Lex specialis derogat generali.
- 新法は旧法を破る。
- 不当利得は民法のごみ箱。
- 後法は前法を廃止する。
- 法は些事にこだわらず。
- 悪法も法である。
- Gestetz ist Gesetz. - 法実証主義
- 目には目を、歯には歯を。
- ハンムラビ法典
- 訴えがなければ裁判はない。
- 処分権主義(民事訴訟法246条)
- 法の不知はこれを許さず。
- 故意(刑法38条3項)