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職員失職特例条例

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職員失職特例条例(しょくいんしっしょくとくれいじょうれい)は、地方公務員一般職の失職について定めた地方公務員法第28条第4項の規定の例外について定めた条文や条例である。

都道府県

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北海道職員等の分限に関する条例

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 (失職の特例)
第6条 任命権者は、職員の過失により当該職員が禁錮の刑に処せられその刑の全部の執行を猶予された場合において、情状により必要があると認めるときは、当該職員について法第28条第4項の規定を適用しないこととすることができる。ただし、当該職員は、その刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

職員の分限に関する条例(宮城県)

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 (失職の特例)
第六条 任命権者は、職務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

職員の分限に関する条例(山形県)

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 (失職の例外)
第7条 任命権者は、禁こ以上の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が公務執行中のものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

職員の分限に関する条例(福島県)

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 (失職の例外)
第六条 任命権者は、公務遂行中の交通事故により禁錮又は懲役の刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予されたものについては、情状により、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

職員の分限に関する条例(茨城県)

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 (失職の特例)
第6条 任命権者は,禁こ以上の刑に処せられた職員のうち,その刑に係る罪が公務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に係るものであり,かつ,その刑の執行を猶予された者については,情状を考慮して特に必要と認めるときは,その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは,当該取消しの日にその職を失うものとする。

職員の分限に関する条例(栃木県)

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 (失職の特例)
第九条 任命権者は、職務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

群馬県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

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 (失職の特例)
第五条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予された職員のうち、その刑に係る罪を公務遂行中の過失又は通勤途上の交通事故により犯した者については、情状により特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日にその職を失うものとする。

職員の分限に関する条例(埼玉県)

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 (失職の特例)
第六条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失う。

職員の分限に関する条例(東京都)

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 (失職の例外)
第八条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取消されたときは、その職を失う。

職員の分限に関する条例(神奈川県)

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 (失職の例外)
第6条 任命権者は、禁こ以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)第7条に規定する校長及び教員を除く。)のうち、その刑に係る罪を公務上自動車又は原動機付自転車を運転中に過失により犯した者については、情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(新潟県)

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 (失職の例外)
第5条 任命権者は、職務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

県職員及び県費負担教職員の分限に関する条例(富山県)

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 (失職の特例)
第6条 任命権者は、公務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

石川県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

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 (失職の例外)
第七条 任命権者は、公務遂行中の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の全部の執行を猶予された職員について、情状により特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員がその刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

職員の分限に関する条例(長野県)

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 (失職の例外)
第6条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が公務遂行中の過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

岐阜県職員の分限に関する条例

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 (失職の例外)
第八条 任命権者は、職員が公務遂行中過失により交通事故を起こし、禁錮以上の刑に処せられた場合において、その刑の全部の執行を猶予されたときは、情状によりその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失うものとする。

職員の分限に関する条例(静岡県)

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(失職の例外)
第8条 任命権者は、公務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

職員の分限に関する条例(三重県)

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 (失職の例外)
第五条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

滋賀県職員の分限に関する条例

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 (失職の例外)
第9条 任命権者は、公務執行中の過失による事故または通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

職員の分限に関する条例(大阪府)

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 (失職の特例)
第十三条 任命権者は、公務上の過失による事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

職員の分限並びに分限に関する手続及び効果に関する条例(兵庫県)

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 (失職の特例)
第6条 任命権者は、公務遂行上の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職員は、その職を失う。

職員の分限に関する条例(奈良県)

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 (失職の例外)
第十一条 任命権者は、公務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

職員の分限に関する条例(和歌山県)

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第10条 任命権者は、公務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(島根県)

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 (失職の特例)
第5条 任命権者は、公務遂行中の過失による事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行の猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日にその職を失う。

職員の分限に関する条例(岡山県)

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 (失職の特例)
第七条 任命権者は、公務遂行中又は通勤途上の交通事故により禁錮以上の刑に処せられた職員で、その刑の全部の執行を猶予されたものについては、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日にその職を失う。

職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(広島県)

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 (失職の特例)
第五条 任命権者は、公務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(山口県)

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 (失職の特例)
第六条 任命権者は、過失による公務上の事故又は通勤途上の交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員は、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

職員の分限に関する条例(徳島県)

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 (失職の特例)
第四条の二 任命権者は、公務遂行中又は通勤途上に発生した交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(香川県)

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 (失職の例外)
第8条 任命権者は、公務遂行中の交通事故により、禁錮以上の刑に処せられその刑の全部の執行を猶予された職員について、情状により、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の全部の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(高知県)

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 (失職の例外)
第5条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員のうち、その刑に係る罪を公務遂行中の過失又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)途上の交通事故若しくはこれに準ずる交通事故により犯したものについては、情状により特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日に、その職を失う。
3 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定に基づき派遣された職員若しくは同法第5条の規定により職務に復帰した職員又は同法第10条第1項の規定により採用された職員に関する第1項の規定の適用については、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年高知県条例第51号)第2条第1項各号に掲げる団体の業務遂行中の過失又は同条例第10条に規定する特定法人の業務遂行中の過失は公務遂行中の過失と、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤とみなす。
4 第1項の規定は、高知県立中学校、高等学校及び特別支援学校設置条例(昭和32年高知県条例第19号)に基づき設置された県立学校の校長、副校長及び教頭並びに教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条第1項に規定する教育職員である職員については、適用しない。

職員の分限に関する条例(佐賀県)

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 (失職の特例)
第7条 任命権者は、公務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わせないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(長崎県)

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 (失職の例外)
第5条 任命権者は、公務遂行中の過失による事故により、禁こ以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状によりその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その取消しの日にその職を失うものとする。

熊本県職員の分限に関する条例

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 (失職の特例)
第8条 任命権者は、公務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(大分県)

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 (失職の例外)
第八条 任命権者は、公務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

職員の分限に関する条例(宮崎県)

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 (失職の特例)
第5条 任命権者は、公務遂行中の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

鹿児島県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

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 (失職の例外)
第7条 任命権者は,禁錮以上の刑に処せられ,その刑の全部の執行を猶予された職員のうち,その刑に係る罪を公務遂行中の過失により犯した者については,情状により特に必要と認めるときは,その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員がその刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは,その取消しの日に,その職を失う。

沖縄県職員の分限に関する条例

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 (失職の例外)
第7条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者について、情状によりその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失うものとする。

政令指定都市

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札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例

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 (失職の例外)
第6条の4 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

仙台市職員の分限に関する条例

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 (失職事由の特例)
第五条 任命権者は、法第十六条第一号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

さいたま市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

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 (失職の特例)
第5条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員については、その罪が過失によるものであり、かつ、情状を考慮して特に必要があると認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員が当該刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、当該取消しの日においてその職を失うものとする。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(千葉市)

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 (失職の特例)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者については、その者の罪が公務上又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により生じた事故によるものであり、かつ、その原因がその者の過失による場合において、その情状を考慮して特に必要があると認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

横浜市一般職職員の分限に関する条例

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 (失職の例外)
第5条の2 法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者は、その罪が過失によるものであり、かつ、任命権者が情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わない。

川崎市職員の分限に関する条例

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 (失職の例外)
第4条の2 法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、禁錮の刑に処せられその刑の執行を猶予された者については、その罪が過失によるものであり、かつ、その情状を考慮する必要を特に認めたときは、任命権者は別に市長の定める分限委員会にはかり、その職を失わないものとすることができる。

相模原市一般職の職員の分限に関する条例

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 (失職の例外)
第6条の2 法第16条第1号の規定に該当するに至つた職員のうち、禁錮の刑に処せられその刑の執行を猶予された者は、その罪が過失によるものであり、かつ、任命権者が情状を考慮する必要を認めたときは、その職を失わない。

新潟市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

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 (失職の例外)
第5条 任命権者は,職務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故により禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を猶予された職員について,情状を考慮して特に必要があると認めるときは,その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは,その職を失う。

静岡市職員の分限に関する条例

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 (失職の例外)
第7条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

浜松市職員の分限に関する条例

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 (失職の例外)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

職員分限条例(名古屋市)

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 (失職の例外)
第8条 任命権者が情状により特にしん酌すべきものがあると認定した事実を原因として、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであって、かつ、刑の執行を猶予された者は、当該猶予を取り消されない限り、その職を失わない。

京都市職員の分限に関する条例

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 (失職の例外)
第8条 法第16条第1号に該当するに至った職員のうち,刑の執行を猶予せられた者については,情状により,特に失職しないものとすることができる。

堺市職員の分限に関する条例

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 (失職の例外)
第10条 法第28条第4項の規定に基づく条例で定める場合は、職務の遂行に伴い、過失により法第16条第1号の規定に該当するに至った職員(教職員を除く。)が、その刑の執行を猶予された場合とする。

職員の分限及び懲戒に関する条例(神戸市)

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 (失職の例外)
第4条の2 法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち,刑の執行を猶予された者については,任命権者が情状により特に必要と認めたときは,失職しないものとすることができる。

職員の分限に関する条例(広島市)

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 (失職の特例)
第9条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち禁錮の刑に処せられその刑の執行を猶予された者については、その事故が公務中において過失により生じたものであり、かつ、その情状を考慮する必要を特に認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

北九州市職員の分限に関する条例

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 (失職の例外)
第6条 法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者については、任命権者が、その罪が過失によるものであり、情状により特に必要と認めたときは、失職しないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

福岡市職員の分限に関する条例

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 (失職の例外)
第9条の2 任命権者は,法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち,その罪が過失によるものであり,かつ,刑の執行を猶予された者については,情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が,刑の執行猶予を取り消されたときは,その日においてその職を失うものとする。

熊本市職員の分限及び懲戒等に関する条例

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 (失職の例外)
第7条の2 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者で、その罪が過失によるものである場合は、市長が別に定める委員会に諮り、その情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。