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出典: フリー引用句集『ウィキクォート(Wikiquote)』
最新のコメント:7 か月前 | トピック:存命人物の発言について | 投稿者:Kanjy

存命人物の発言について

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こんにちは、ようこそ DoveWithOlive さん。数名の存命人物の言葉を投稿なさいましたが、ここウィキクォート日本語版は、パブリックドメインな引用のみを受け入れています。それは大抵、死後70年を超えた昔の方々の言葉です。それ以外の方々の言葉は大抵パブリックドメインでなく、各国の著作権法で保護されています。

したがいまして、これまで DoveWithOlive さんが投稿なさった言葉が、法的に完全にパブリックドメイン (著作権等の法的権利が何もない状態) であることを示す検証可能な証拠をご提供いただく必要があると思われます。そうした証拠がなければ、将来的に削除される可能性が高いかと思われます。せっかく DoveWithOlive さんが時間と労力を割いて投稿してくださったのに、なるべく無駄になってほしくありません。

以下は、ここウィキクォート日本語版のルール文書の一部です。ウィキペディア日本語版ほど充実していませんが、ご参考になりましたら幸いです。

以上、どうぞ宜しくお願いいたします。有難うございます。 --Kanjy (トーク) 2024年5月14日 (火) 13:50 (UTC)返信

Kanjyさん、はじめまして。そして、コメントありがとうございます。ご心配させてしまってすみません。
まず、ポール・ライクラーさんの「オキシモロン」の発言ですが、これは国際司法裁判所の公聴会(パブリック・ヒアリング)での、弁護団としての発言です。パブリックということからおわかりになるかと思いますが、その裁判記録(発言内容)は、一部のプライバシーや治安に関わる内容でなければ市民に広く公有されます(パブリック・ドメイン)。これは私達市民が法の判断を委託・付託している裁判所が平等そして正義のもと被告対象者を裁いているかを判断するための民主主義・法治主義の基本です。日本(=日本の市民)もなにか問題があった場合、特定の国際法の判断を国際司法裁判所に委託・付託することになりますので、日本の市民もそのパブリックの中に含まれています。また、ポール・ライクラーさんは、個人として発言したのではなく、パレスチナ国の代理人(弁護士)として公の立場で発言していることにもご留意下さい。彼の裁判内の発言は、個人のものでなくパレスチナ国の発言となります。後で、その裁判記録を出典として付けます。
ポール・ライクラーさんのもう一つの発言は、ライクラーさんのWikiquote英語版も作成しているので、フェアユースの認められているそちらに英訳して移す方向で検討しています。
そして、アントニオ・グテーレス国連事務総長ですが、これもアントニオ・グテーレスさん個人としての発言でなくて、国連事務総長として、国連が主催した記者会見での発言です。では誰が彼に事務総長として勤務することを委託しているのでしょうか?日本も含む国連加盟国です。つまり、国連加盟国全ての市民の委託を受けて国連事務総長として発言しているのです。日本も加盟国なので、私達も彼の雇い主であり、彼の発言は私達加盟国の市民(パブリック)を代表しており(意見が合わなくてもそれは民主主義の多数決原則によるものです)、パブリック・ドメインです。勘違いをされている方が多いですが、国連事務総長の発言は、権限内で多少表現方法に個性が出るものの、基本的には国連総会で決定された(つまりパブリックの多数決による合意)ことに沿って行動と発言がなされます。個人の意見ではないことにご留意下さい。
いかがでしょうか?説明足らずでしたら、ご指摘ください。--DoveWithOlive (トーク) 2024年5月14日 (火) 22:51 (UTC)返信
@Kanjy
すみません、ポール・ライクラーさんのもう一つの発言(朝日新聞での発言)を英訳してWikiquote英語版へ移動するという部分は撤回させて下さい。
ウィキクォート日本語版は、パブリックドメインな引用のみを受け入れるとのことで、更にはそれらは主に死後70年を超えた昔の方々の言葉とのことですが、ざっと見渡しただけでも、以下の投稿が見受けられました。
これらが認められているのは、私が投稿したアントニオ・グテーレス氏、ポール・ライクラー氏、そしてユヴァル・アブラハム氏(知的財産権が発生する彼が制作した映画の内容からでなく、公的な場での発言)の発言と同様に、彼らの創作物からではなく、公人または公な立場・職務での発言や、公の場での発言で、これらは知的創作物ではないからではではないのですか?--DoveWithOlive (トーク) 2024年5月15日 (水) 16:04 (UTC)返信
有難うございます。「...これらが認められているのは...」と仰せの各記事についても同じく、パブリックドメインと確認されない限り将来的に削除され得ると懸念しております。
ベルヌ条約や日本国著作権法は特に個人の語録について財産権的保護を尊重する傾向がありそうに思われます。例えば日本国著作権法第40条第1項は「同一の著作者のものを編集して利用する場合」を除外しており、そういった著名人物の老後や遺族に対する配慮として当然かなと私は理解しております。
特定の主題についての引用については、個人名を冠する人物ページよりも、主題別ページが適しているかもしれませんね。 --Kanjy (トーク) 2024年5月15日 (水) 22:08 (UTC)返信
お返事ありがとうございます。
例えば、アメリカの政府の刊行物はパブリック・ドメインですが、日本では著作権が生じるとされるような内容のものでも(国民の血税使って作成したものになぜ日本の公的機関は著作権を主張出来るのかは個人的にその神経に納得がいきませんが)、米国で既にパブリック・ドメインとなっているものは、日本でもパブリック・ドメインとして扱われますよね。アントニオ・グテーレス氏、ポール・ライクラー氏の場合のように、日本外で既にパブリック・ドメインとされているものに対して著作権法第40条第1項が適用されるのか大いに疑問があります。
ところで、もう一つ気付いてしまったのですが、ヘレン・ケラーとかスティーブ・ジョブズとか、日本語圏出身でない人物であっても日本語で伝記が出版されている人のページは結構まずいのではないですか?引用がどこから出典されたのか記載がないものがあり、もし日本で出版された伝記からそれらの引用を持って来ているのなら、翻訳者の著作権を侵害している事になりかねませんが。さらには、発言元の方が亡くなって70年以上経っていようとも、翻訳の時期によっては、日本語の翻訳文は翻訳者の方の著作権が残っている可能性があります(>_<)。--DoveWithOlive (トーク) 2024年5月16日 (木) 00:44 (UTC)返信
Kanjy です。このたび投稿くださったような、ポール・ライクラーさんたちの発言が削除依頼にかけられたとしたら、私ならどのように考えて削除意見または存続意見をつけるだろうかという、現時点の考えを述べます。もし人名記事ではなく主題別記事であれば、日本の著作権法第四十条 (およびベルヌ条約 Article 2bis) の対象と解釈可能、したがって(パブリックドメインでなくても)合法ではあると考え、存続意見をつけると思います。存命人物名の人名記事なら既に述べたとおりです。それはそれとして DoveWithOlive さんのご見解は理解したつもりです。
伝記についてのご懸念は、ごもっともと思います。 --Kanjy (トーク) 2024年5月16日 (木) 11:52 (UTC)返信
誤解があるといけないので、一つ明確にさせて下さい、「…その神経に納得いきません…」は、実際に著作権が発生する創造物を作成している公務員さんたちに対してではなく、そういう法律を作った選挙で選ばれた代議士の方々(つまり私達市民の代理人)です。
素朴な疑問ですが、これらの多くのページの削除依頼は誰がするのでしょうか?試しに存命中で、引用の出典がどこにも示されず、誰が翻訳したかもわからす、一つ以上の発言が掲載されている、ジミー・ウェールズさんのWikiquoteページから削除を検討してみましょうか?それとも、そのように極端(過激?)な行動に出る前に、どこか個人のページでなくて、もっと公に話し合う適切な場はありますか?--DoveWithOlive (トーク) 2024年5月16日 (木) 17:43 (UTC)返信
Kanjy です。有難うございます DoveWithOlive さん。以下、私が感じていること(個人の感想)の一部を、なるべく手短に述べます。
  • このウィキクォート日本語版の現状について意見を交わすなら Wikiquote:井戸端 が最適と私は考えます。
    • 「折角の投稿が無駄になっては」との老婆心でお声がけにお邪魔した私からみれば、ここで DoveWithOlive さんが私に対して反駁したり、法的な見解を開陳したり議論したりしても (主に DoveWithOlive さんにとって) あまり役に立たないと思います。
    • 政府著作物がたいてい自由利用可能であること(日本国著作権法 第13条 や USA著作権法 §105) について言及なさいますが、私がお声がけした懸念とは関係が薄いと思われ、深入りしたくありません。
  • ここ数年の私は、ここウィキクォート日本語版に著作権的に矢場そうな投稿が多いことを感じました。いくつか削除依頼を出したりしましたが、その矢場さは私の想定を遥かに超え、しかもその規模が視界の十倍か億万倍か見切れません。
    • 現状、生没年カテゴリのない記事が少なくありません。存命人物記事や死後間もない人物記事が、あと幾つ程あるか不明瞭です。
    • 本来このような法的問題には至急に対応すべきと思いますが、根本解決には問題の全貌を把握することが必要不可欠と思うに至りました。そこで、あらゆる人物記事に生没年カテゴリをつけるべく、地道に活動しております次第です。
  • 削除の方針(ウィキペディアの同方針を含む)に照らして削除すべきと思われる記事には、いつでも誰でも 削除依頼 を出すのがよいと思います。
    • 私個人としては拙速に大量の即時削除を一括提出することは(なるべく)控えているつもりですが、特に問題を感じる記事には削除依頼を出してゆきたいと思います。
以上、今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。 --Kanjy (トーク) 2024年5月18日 (土) 01:06 (UTC)返信